でんさい割引(電子手形の現金化・資金化)
電子手形についての詳しい説明はでんさい割引き専用ページを御覧ください。
2013年2月18日から全国の金融機関で利用できる電子手形(でんさい)が開始されました。徐々にではありますが、電子手形の普及が進むと思います。
電子手形を受け取る為には、準備が必要です。お取引されている銀行にご相談下さい。また各銀行で手数料が全く違います。
譲渡・分割・割引・決済等々、何をするのも手数料がかかります。中小企業にはかなりの負担になりそうです。できるだけ安く設定している信用金庫などを利用することも得策です。
電子手形が発生した事実はお客様の取引銀行を通じてお客様に通知されます。
お客様を受取人とした電子手形はインターネット上又はFAX等でお取引銀行を経由して譲渡、割引することが可能となるのです。
その電子手形は(集金した債権)は分割もでき、支払いなどに有効に活用できると期待されております。
しかしながら、受取った電子手形をすぐに現金化できるのか?それは違います。この資金化は各金融機関の別の審査が必要でその形式等は各金融機関に委ねられています。『得意先からの支払いが電子債権になる通知』等あり、お客様の取引銀行での対応等で『スムーズな資金化ができるかが不安』『でんさい割引(資金化)はできない』など、不安材料がありましたらぜひ日証へご相談下さい。
電子手形とは?
電子手形は“電子記録債権法”に基づいた新しい決済サービスです。
従来の紙ベースの手形取引に代わり、「でんさい割引(都度・定期)」「電子手形譲渡」「期日決済」「分割割引・分割譲渡」といった多様な債権取引がパソコンやFAXによる簡単な操作で行えます。
電子債権・電子手形のお取引の流れ
1.電子債権・電子手形の発生
支払人が取引金融機関を通じて電子債権の記録原簿に受取人を明示した電子手形(でんさい)の「発生記録」を行うことで、電子手形が発生します。
支払企業から受取人の口座に電子手形(金額、期日等)が発生したことの通知があります。
2.でんさい割引(現金化)・転譲
お見積・審査
電子債権・電子手形(でんさい)の内容(支払企業名、住所、決済口座、金額、期日、記録番号他)を日証へお問合せ下さい。当社よりお見積書をご連絡致します。
割引実行
お取引金融機関を通じて電子債権の記録原簿に日証にたいする「譲渡記録」(保証記録が随伴)を行うことで、電子手形を割引できます。日証の電子債権のネットの口座に「譲渡記録」が確認された後ネットバンキングにてお客様の口座へ送金いたします。
3.電子手形・電子債権(でんさい)の支払い
支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し、日証の口座へ払込みが行われます。支払が完了した旨を「支払等記録」として記録しますので、面倒な手続は一切不要です。