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小切手・ 手形・電子記録債権割引取引条件表

(本表では、小切手・手形・電子記録債権を併せて「手形等」と表示します。)

1手形等割引取引の年率

割引する手形等の種類 実質割引年率 割引年率選定基準
商業手形割引 3.1%~20.0%以内 振出人の信用により左記範囲内で相談させていただきます。
小切手割引
電子記録債権割引 3.0%~15.0%以内

2日数計算

手形・小切手の日数計算は、割引日より支払期日(その日が銀行休業日の場合にはその直後の銀行営業日)の翌営業日(取扱店を基準とした手形交換所の所在地により同地手形)ないしは翌々営業日(同地手形以外)までとし、それらの日々が、銀行休業日に該当する場合はその直後の銀行営業日の翌営業日ないしは翌々営業日までとして計算します。

尚、割引日数が15日未満の場合は、これを15日として計算します。

電子記録債権の日数計算は、割引日より支払期日(その日が銀行休業日の場合にはその直後の銀行営業日)までとして計算します。

3返済方式・返済期間及び返済回数

手形・小切手の返済方式は、振出人(為替手形の場合は引受人、小切手の場合は支払人)が手形・小切手額面に記載された支払期日(その日が銀行営業日でない場合はその直後の銀行営業日。
小切手の場合は振出日から10日以内)に手形面等に記載された支払場所において一括決済されるものですが決済金の入金が、手形交換所の所在地により翌営業日ないしは翌々営業日後であるので、その日をもって実際(割引計算上)の支払日とし、支払期日に該当日数を加算した日数(割引計算書に記載した日数)で計算します。

電子記録債権の返済方式は支払人(債務者)が発生記録債権金額を支払期日に銀行口座間送金等をすることにより決済されます。

従って、返済期間は各々手形等の割引日から支払期日(必要に応じ該当日数を加算した日)までであって、返済回数は1回となります。

4事務手数料等について

額面金30万円以上の手形等一通(電子記録債権の場合は1件)につき事務手数料として1,000円を申し受けます。

又、手形割引取引に関しては手形取立手数料として、同地手形一通につき660円、同地手形以外は一通につき880円を申し受けます。

5担保(保証人)

不要

6遅延損害金

遅延損害金の割合は年率20.0%とし、期限の利益喪失した日の翌日より完済に至るまで申し受けます。

7貸金業務取扱主任者の氏名

山﨑克彦・高橋洋光・轡田学

8主な手形・電子記録債権割引取引(例)

手形割引取引の場合
手形額面金 1,000,000 割引料 32,054円
収入印紙代 400円
割引年率 13% 手形等取立手数料 660円
事務手数料 1,000円
日数 90 手渡金額 965,898円
実質割引年率 13.6%
電子記録債権割引取引の場合
債権額面金 300,000 割引料 6,657円
収入印紙代 400円
割引年率 9.0% - -
事務手数料 1,000円
日数 90 手渡金額 291,943円
実質割引年率 10.6%

本表の平年の割引料の計算方式:
額面金額×割引年率×日数÷365(うるう年は366日)

本表の平年の実質割引年率の計算方式:
(割引料(+手形・小切手の場合は手形等取立手数料)+事務手数料)×365(うるう年は366日)÷ 日数÷額面金額(電子記録債権の場合は差引金額)×100(%表示の小数点以下第1位未満の端数 は切り捨て)

★契約締結等に際して印紙代は「みなし利息から除外される金銭」です。(出資法第5条の4第4項1号)

登録番号

近畿財務局長(7) 第00788号
株式会社日証 代表取締役 髙寺 淸
お客様からの相談、苦情、紛争等に迅速かつ適切に対応するための指定紛争解決機関は下記の通りです。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階/電話:03-5739-3861