手形・小切手の日数計算は、割引日より支払期日(その日が銀行休業日の場合にはその直後の銀行営業日)の翌営業日(取扱店を基準とした手形交換所の所在地により同地手形)ないしは翌々営業日(同地手形以外)までとし、それらの日々が、銀行休業日に該当する場合はその直後の銀行営業日の翌営業日ないしは翌々営業日までとして計算します。
尚、割引日数が15日未満の場合は、これを15日として計算します。
電子記録債権の日数計算は、割引日より支払期日(その日が銀行休業日の場合にはその直後の銀行営業日)までとして計算します。